FAQ よくあるご質問

どのくらい財産があると、相続税がかかりますか?
以下を参考にしてください。

【相続税の基礎控除額】
3,000万円+(600万円×法定相続人)

【法定相続人が2人(妻・子)の場合の事例】
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
上記事例の場合では、相続財産が4,200万円以上ある場合に、相続税が課されることになります。

※2015(平成27)年の税制改正により、従来は申告納税の必要がなかった相続についても相続税が課され、税率もアップしました。
相続税に関する手続きの流れを教えてください。
相続税の申告のためには、相続人や遺言の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割など、さまざまな確認・手続きが必要です。

(1)相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確認します。

(2)遺言書の有無の確認
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言の場合は検認を受ける必要はありません。

(3)遺産と債務の確認
遺産と債務を調べ、目録や一覧表を作成します(葬式費用も遺産額から差し引くことができます)。

(4)遺産の評価
相続税法と財産評価基本通達により、遺産を評価します。

(5)遺産の分割
相続人全員で遺産の分割協議を行い、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
また、期限までに分割できなかったときは、法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税を申告することになります。

■申告と納税について
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内と定められています。また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。
法定相続人の範囲について教えてください。
法定相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属および兄弟姉妹です。

■第1順位…子ども(および代襲相続人)
亡くなった人の子どもがすでに死亡しているときは、その子どもの直系卑属(孫など)が相続人となります。実子はもちろん、養子も対象です。また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人となります。
「胎児」(出生すれば相続人になれる胎内の子)については、民法ではすでに生まれている子と同様に扱いますが、その胎児が亡くなって生まれた場合は、相続人には該当しないものとします。

■第2順位…直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、亡くなった人により近い世代である父母を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となります。祖父母は父母が死亡しているときに相続人となります。

■第3順位…兄弟姉妹
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人となります。父母やその兄弟姉妹がすで死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。

■内縁の配偶者の相続権
相続権がある配偶者は、婚姻届を出している正式な配偶者に限られます。そのため、内縁関係の人は相続人となることはできません。

■養子、非嫡出子の相続権
養子および非嫡出子についても、第1順位の相続人となります。
遺言書の書き方のコツが知りたいです。
自分の意思を明確に伝え、家族に理解される遺言であることが大切です。
どのような遺産の分け方が最良なのか、答えはひとつではありません。周囲の意見を参考にするのは良いですが、振り回されないようにしましょう。

また、以下も大切なポイントです。

■トラブルを生じさせない遺言であること
トラブルを防ぐための遺言であるにもかかわらず、実際のところ遺言が紛争の火種となるケースが少なくありません。残された人が納得できる遺言を心がけましょう。

■法的に有効な遺言であること
せっかくの遺言でも、遺言として認められなければ意味がありません。法律の定める要式にしたがって作成しましょう。

■遺言執行者を指定しておくこと
遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことがあります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。遺言内で必ず「遺言執行者」を指定しましょう。

■付言項目を必ず付け加えること
法定相続分と異なる相続分を指定する場合には、なぜそのようにしたのかという「付言事項」を付け加えることが、のちに相続人同士が納得するために有効です。遺言の内容として法律的に意味があるわけではありませんが、遺族の円満な関係を切に希望する旨が遺言者の言葉で綴られていた場合、相続人同士の争いを防止する効果が期待できます。
遺産相続の「遺留分」とはなんですか?
民法では、遺族の生活の安定や最低限度の相続人の公平性を確保するために、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の相続の権利を保証しています。これを「遺留分」といいます。
被相続人による財産の処分によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分の額以上の財産を取得した相続人に対して、財産の返還を請求することができます。この権利を「遺留分減殺請求権」といいます。
遺産はどのように分ければいいですか?
遺産の分け方は3種類あります。

(1)遺言による分割
遺留分に関する注意が必要です。

(2)遺産分割協議書による分割
全員で協議して作成します。1人でも反対者がいると成立しません。

(3)民法の法定相続分での分割
分け方の目安が定められているため、遺産分割協議を行う必要がなく、分けやすいというメリットがあります。
相続時精算課税制度とはなんですか?
高齢者の資産を、スムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。
受贈者(贈与を受ける人)は、2,500万円まで贈与税を納める必要がなく、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額から相続税を計算し、一括して相続税として納税を行います。

贈与者は60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子、または孫とされています(年齢は、贈与の年の1月1日時点の年齢となります)。

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